「64歳11ヶ月退職」はもう古い?年金・雇用保険で判断する退職時期

「64歳11ヶ月で退職すると得をする」-そんな話を聞いたことはありませんか。実はこの情報、今の64歳前後の方には当てはまらないケースが増えています。

この記事では、64歳で退職するか、65歳まで待つかを判断するために知っておきたいポイントを整理してお伝えします。

  • 「64歳11ヶ月退職」というテクニックがなぜ生まれたのか
  • そもそも自分がその対象になっているかどうかの確認方法
  • 雇用保険・年金・退職金、それぞれの軸で見た違い
  • 自分の状況に当てはめて判断するための3ステップ
目次

「64歳11ヶ月退職」というテクニックの中身

まず、なぜ「65歳の誕生日の2日前までに辞めるとよい」と言われてきたのか、その理屈から見ていきましょう。

雇用保険(いわゆる失業保険)には、退職した時点の年齢によって、もらえる給付の種類が変わるという仕組みがあります。

  • 65歳になる前に退職した場合:「基本手当」という給付を受け取れます。勤続年数が長い方ほど日数が多くなり、勤続20年以上であれば150日分など、まとまった期間受け取れるのが特徴です。
  • 65歳になってから退職した場合:「高年齢求職者給付金」という給付に変わります。こちらは基本手当より少ない金額を、一括で(まとめて)受け取る一時金です。

ここで問題になるのが、年金との関係です。65歳になる前に基本手当を受け取っている間は、一定の年金(後ほど説明する「特別支給の老齢厚生年金」)が支給停止になります。つまり、年金か基本手当か、どちらかを選ばなければなりません。

しかし、65歳になってからの年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、高年齢求職者給付金と同時に受け取ることができます。

✅ そこで、65歳の誕生日の2日前までに退職して基本手当の受給資格を確保しておけば、実際に基本手当を受け取る期間の多くは、65歳の誕生日をまたいだ後になります。65歳を過ぎてから受け取る基本手当は、65歳から始まる年金と同時に受け取ることができるため、まとまった額の基本手当と年金の両方を受け取れる——これが「64歳11ヶ月退職」というテクニックの理屈です。

💡 なぜ「前日」ではなく「2日前」なのか、疑問に思う方もいるかもしれません。これは、日本の法律上、年齢は誕生日当日ではなく誕生日の前日に1つ上がるという決まりがあるためです。そのため、誕生日の前日に退職すると、雇用保険の手続き上はすでに「65歳」として扱われてしまいます。「64歳のうちに辞めたこと」にするには、誕生日の2日前までに退職している必要があるのです。

その年金、あなたはそもそも対象ですか?

ここが、この記事で一番お伝えしたいポイントです。前の章で説明した「基本手当と引き換えになる年金」には、実は誰もが受け取れるわけではないという、大切な前提があります。

「特別支給の老齢厚生年金」とは

会社員として厚生年金に加入していた方の年金は、本来65歳から受け取り始めるものです。しかし、以前は60歳から受け取れていたため、いきなり65歳からに変更すると、対象者の生活設計に大きな影響が出てしまいます。

そこで、60歳から65歳になるまでの間、段階的に年金を受け取れるようにする「特別支給の老齢厚生年金」という経過的な制度が設けられました。「64歳11ヶ月退職」のテクニックが前提としている年金は、実はこの特別支給の老齢厚生年金のことなのです。

男性はすでに対象外になっている

⚠️ ここが最も見落とされやすいポイントです。特別支給の老齢厚生年金は、男性の場合、昭和36年4月2日(1961年4月2日)以降に生まれた方は対象になりません2026年7月時点でいうと、目安として64歳以下の男性はほぼ対象外ということです。2026年時点で、男性についてはこの制度の対象年齢の引き上げがすでに完了しています。

つまり、今64歳前後の男性会社員の多くは、64歳の時点でそもそも受け取れる年金自体が存在しないということです。この場合、「64歳11ヶ月退職で年金と失業給付を両取りする」という発想そのものが、当てはまらないことになります。

✅ さらに言えば、特別支給の老齢厚生年金の対象になる男性は、2026年7月時点で全員すでに65歳を超えています。特別支給の老齢厚生年金は、そもそも65歳になるまでの人を対象にした制度だからです。つまり、「今まさに64歳か65歳かで退職時期を迷っている」という状況にある男性であれば、その時点でほぼ確実に対象外である、ということになります。男性の方は、年金のことは考えず、この後の「雇用保険」と「退職金」の2つの軸だけで判断して問題ありません。

女性は生年月日によってまだ対象になる場合がある

一方、女性の支給開始年齢の引き上げは、男性より5年遅いスケジュールで進んでいます。女性の場合、昭和41年4月1日(1966年4月1日)以前に生まれていれば対象になるため、2026年7月時点でいうと、目安として60歳以上の女性はまだ対象になります。生年月日によっては、今も特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方がいるということです。ご自身が対象かどうかは、次の表で目安を確認したうえで、必ず「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」、年金事務所でご確認ください。

生年月日2026年7月時点の年齢の目安男性女性
昭和36年4月1日以前65歳以上対象(生年月日により60〜64歳から受給)対象(61〜64歳から受給)
昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日60歳〜65歳対象外(65歳から)対象(生年月日により61〜64歳から受給)
昭和41年4月2日以降60歳未満対象外(65歳から)対象外(65歳から)

✅ ご自身がどちらに当てはまるかで、この後の章の意味合いが大きく変わります。まずは表で大まかな見当をつけてから、続きをお読みください。

軸①雇用保険:64歳退職と65歳退職で何が変わるか

64歳と65歳、退職する時点の年齢によって、雇用保険からもらえる給付の種類が変わります。

項目64歳までに退職65歳以降に退職
給付の名前基本手当(いわゆる失業保険)高年齢求職者給付金
もらい方求職活動をしながら、原則1ヶ月ごとに分割で受給一括で1回受け取る一時金
金額の目安勤続年数・年齢に応じて90〜150日分基本手当の日額の30日分または50日分
年金との関係特別支給の老齢厚生年金があれば、原則どちらか一方を選択老齢基礎年金・老齢厚生年金と同時に受け取れる

✅ 表からも分かる通り、64歳までに退職したほうが、給付日数の面ではまとまった金額を受け取りやすい傾向があります。ただし、基本手当はあくまで「退職して仕事を探している間」の生活を支える給付であり、働き続けている間はそもそも受け取れません。今の会社で働き続けられるのであれば、給料をもらいながら働くほうが、収入面ではまさっているのが通常です。つまりここでの比較は、「辞めて基本手当を受け取るか」「働き続けて給料を受け取るか」という選択の話であり、両方を同時に得ることはできない点に注意してください。

軸②年金:併給できる・できないの違い、そして「64歳11ヶ月」が選ばれる本当の理由

前の章で確認していただいた通り、まず自分が特別支給の老齢厚生年金の対象かどうかで、結論が変わります。

特別支給の老齢厚生年金の対象でない方(2026年7月時点でおおむね64歳以下の男性)

64歳の時点でそもそも受け取れる年金がないため、「年金と失業給付、どちらを選ぶか」という論点自体が発生しません。

この場合、64歳のうちに辞めるか65歳まで働くかの判断は、実質的に次の2つを比べるだけの、比較的シンプルな話になります。

  • 64歳のうちに辞めるメリット:失業給付が「基本手当」(勤続20年以上ならおおむね150日分)になり、65歳以降に辞めて「高年齢求職者給付金」(基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受け取るより、給付総額が多くなりやすい
  • 65歳まで働くメリット:退職金が定年退職として扱われやすく、自己都合退職扱いによる減額のリスクを避けられる

💡 具体例:基本手当の日額がおよそ5,000円、勤続20年以上で150日分受け取れる方の場合、64歳のうちに退職すれば給付総額はおよそ75万円です。一方、65歳以降に退職して高年齢求職者給付金(50日分)を受け取ると、およそ25万円にとどまります。差額はおよそ50万円です。

もし勤務先の退職金規定で、64歳11ヶ月での退職が自己都合扱いとなり、退職金がこの差額(この例では50万円)を超えて減額されてしまうのであれば、65歳まで働いたほうがトータルでは得になります。逆に、退職金の減額幅がそれより小さい、または減額されないのであれば、64歳のうちに辞めたほうが有利です。

✅ つまり、特別支給の老齢厚生年金の対象でない方にとっての結論は、失業給付の増加分」と「退職金の減額分」を天秤にかけて判断する、というシンプルな比較になります。

特別支給の老齢厚生年金の対象になる方

こちらの方は、もう一段考え方が複雑になります。65歳になる前に基本手当を受け取っている間は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になるため、「基本手当」と「年金」のどちらか一方しか選べません。

ここで、「それなら60歳や63歳ですぐに退職して、基本手当と年金のうち有利なほうを選べばいいのでは」と考える方もいるかもしれません。実はここに、「64歳11ヶ月まで待つ」ことの本当の理由があります。

  • 63歳など早い時期に退職する場合:基本手当を受け取る期間のほとんどが、65歳になる前に終わってしまいます。この期間は特別支給の年金と選択制のままなので、結局は「基本手当と年金、どちらか多いほうを選ぶ」というだけの話で終わってしまいます
  • 64歳11ヶ月まで働いてから退職する場合:基本手当を受け取る期間の大部分が、65歳の誕生日をまたいだ後になります。65歳を過ぎてから受け取る基本手当は、65歳から始まる年金(特別支給から切り替わった、本来の老齢基礎年金・老齢厚生年金)と、選択を迫られることなく同時に受け取れます

つまり「64歳11ヶ月退職」の本質は、64歳のうちに退職して基本手当を受け取る権利を確保しておき、実際に支給される期間の大部分が65歳をまたぐようにすることで、年金との選択を迫られずに両方受け取れる、という仕組みにあります。

早く辞めれば辞めるほど、この「両取り」の恩恵は小さくなり、単なる二者択一に近づいていきます。だからこそ、ギリギリの64歳11ヶ月まで働き続けてから退職する、という発想になるのです。

軸③退職金:定年退職か自己都合退職かで変わる

65歳定年の会社にお勤めの場合、特に注意したいのが退職金への影響です。

⚠️ 「64歳11ヶ月」で退職すると、会社の規定によっては、定年退職ではなく自己都合退職として扱われることがあります。退職金は、定年退職の場合に上乗せされる制度になっているケースも多く、自己都合退職扱いになると、退職金が減額される可能性があります。

失業給付が増える分よりも、退職金の減少分のほうが大きければ、トータルでは65歳まで勤めたほうが手取りが多くなることもあります。

✅ ご自身の会社の退職金規定で、「定年退職」の定義や、何歳まで勤めれば定年退職扱いになるのかを、事前に確認しておくことが欠かせません。

【表】3つの軸で見る、64歳退職 vs 65歳退職

ここまで見てきた3つの軸を、一覧表で整理します。

64歳(64歳11ヶ月)で退職65歳以降で退職
雇用保険基本手当(勤続年数等に応じ最大150日分などをおおむね毎月受給)高年齢求職者給付金(基本手当日額の30日分または50日分の一時金)
年金特別支給の老齢厚生年金の対象者は、65歳になるまで年金と基本手当が調整される場合がある(ただし65歳をまたいだ後の基本手当分は調整なし)老齢基礎年金・老齢厚生年金(本来の年金)と高年齢求職者給付金を同時に満額受給できる
退職金会社の規定によっては自己都合退職扱いとなり、減額される可能性がある定年退職として扱われ、退職金規定上の優遇を受けやすい

✅ 特別支給の老齢厚生年金の対象でない方(2026年7月時点でおおむね64歳以下の男性)にとっては、実質的に比較すべきは「雇用保険」と「退職金」の2軸になります。対象の方は、これに「年金」の軸も加えて考える必要があります。

結局、自分はどう判断すればいい?

まず、ご自身が下の表のどのタイプに当てはまるかを確認しましょう。特別支給の老齢厚生年金の対象でなければ、年金のことは考えず、雇用保険と退職金の2つだけで判断すれば十分です。

タイプ特別支給の老齢厚生年金判断に使う軸
男性の方すべて対象になる世代はすでに全員65歳を超えているため、今64歳か65歳かで迷っている段階では対象外雇用保険・退職金の2つだけでOK
女性・昭和41年4月2日以降生まれ(2026年7月時点で60歳未満)対象外雇用保険・退職金の2つだけでOK
女性・昭和41年4月1日以前生まれ(2026年7月時点で60歳以上)対象雇用保険・退職金に加えて年金も検討

✅ 表の通り、男性はどなたも年金の論点を気にする必要がありません。女性の場合のみ、生年月日によって年金の軸も加わります。

そのうえで、次の3ステップで自分の状況を整理してみましょう。

ステップ1:自分が特別支給の老齢厚生年金の対象世代か確認する(女性のみ)

「ねんきん定期便」や日本年金機構の「ねんきんネット」、お近くの年金事務所で、ご自身の生年月日に基づく受給開始年齢を確認しましょう。男性の方、または上の表で「対象外」の女性の方は、このステップは不要です。

ステップ2:勤務先の退職金規定を確認する

「定年退職」の定義と、何歳・何ヶ月まで勤めれば定年退職として扱われるのかを、就業規則や人事担当者に確認しましょう。自己都合退職扱いになる場合の減額幅も、あわせて確認しておくと安心です。

ステップ3:雇用保険の給付見込み額を確認する

ハローワークや、雇用保険の基本手当試算ツールなどを使い、64歳で退職した場合と65歳で退職した場合とで、実際にどれくらいの金額差になりそうかを確認しましょう。

✅ この3つを確認したうえで、退職金の減額分と失業給付・年金の増加分を比べれば、ご自身にとってどちらが有利か、具体的な判断材料が揃います。

よくある質問

Q1. 特別支給の老齢厚生年金の対象かどうかは、どこで確認できますか?

日本年金機構から届く「ねんきん定期便」に記載されているほか、「ねんきんネット」への登録や、お近くの年金事務所への相談で確認できます。生年月日と性別によって対象・非対象、受給開始年齢が変わるため、必ずご自身の情報で確認しましょう。

Q2. 女性はいつまで対象になりますか?

女性は男性より5年遅いスケジュールで引き上げが進められており、昭和41年4月1日以前生まれの方であれば対象になります。ただし生年月日によって受給開始年齢(61〜64歳)が異なるため、こちらもねんきん定期便等で個別に確認する必要があります。

Q3. 65歳定年ではなく、60歳定年+再雇用の会社の場合はどう考えればいいですか?

この場合、退職金は多くの場合60歳の定年時点ですでに支給・確定しているため、64歳11ヶ月というタイミングが退職金に影響することは少なくなります。判断のポイントは主に雇用保険(基本手当か高年齢求職者給付金か)に絞られますが、再雇用契約の更新時期や、契約満了のタイミングによっては事情が変わることもあるため、人事担当者に契約内容を確認しておくと安心です。

Q4. どちらが得か自分で計算するのは難しいです。誰に相談すればいいですか?

雇用保険の見込み額はハローワークで、年金の見込み額は年金事務所で、それぞれ確認できます。ただし、退職金まで含めた総合的な判断は、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談すると、ご自身の状況全体を踏まえたシミュレーションを受けられます。

まとめ

「64歳と65歳、どちらで退職するか」について、押さえておきたいポイントを整理します。

  • 「64歳11ヶ月退職」は、64歳のうちに退職して基本手当の受給権利を確保し、実際の支給の大部分が65歳をまたぐことで、年金との調整を受けずに両方受け取れるという仕組み
  • ただし、この仕組みの前提となる特別支給の老齢厚生年金は、対象になる男性がすでに全員65歳を超えており、今64歳か65歳かで迷っている男性には実質的に関係がない
  • 女性は生年月日によっては今も対象になる場合があるため、個別の確認が欠かせない
  • 退職金が自己都合退職扱いで減額されるリスクなど、雇用保険以外の軸も含めて総合的に判断する必要がある

「64歳11ヶ月退職がお得」という情報は広く知られていますが、その前提となる年金制度は生年月日によって大きく異なります。まずはご自身が特別支給の老齢厚生年金の対象世代かどうかを確認したうえで、退職金規定や雇用保険の見込み額とあわせて判断することをおすすめします。個別の状況を踏まえたシミュレーションが必要な場合は、FPなどの専門家に相談することも検討してみてください。

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